新しいLive2D公式コミュニティ(日本向け)が公開されました!
ぜひご利用ください!
Live2D公式コミュニティ
■このコミュニティの今後について
このコミュニティ(forum.live2d.com)につきましては、しばらくの間新コミュニティと並行して運営しますが、2023年夏ごろを目処に方針を決定する予定です。
(2022/12/27追記 2022年内を目処に閉鎖 から変更しております)
内容については決定次第お知らせいたします。
海外向けコミュニティについては変更ございません。
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(2022/12/27追記 2022年内を目処に閉鎖 から変更しております)
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Live2Dに関するユーザーのみなさま同士の交流・ご質問・不具合の報告・提案・要望などについて是非お寄せください。
※Live2D公式スタッフからの発言や回答については確約できないことを予めご了承ください。
Live2D ヘルプ
Cubism Editorダウンロード / 動作環境
Cubism SDKダウンロード / 対応表
Cubism 製品利用ライセンス(SDK含)
Cubism 製品のライセンスについてのお問い合わせはこちら
nizima 及び nizima 製品についてのお問い合わせはこちら
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【各最新OSの対応状況について】
Cubism Editorは 4.1.02 正式版以降でWindows 11 及び macOS Monterey に対応しております。ぜひ最新版をご利用ください。
※macOSをお使いの方でOSアップデートする際は必ずCubism Editorのライセンスを解除してください。
Cubism EditorをインストールしているmacOSをアップグレードしたい
Cubism SDKについては各SDKのREADMEまたはNOTICEをご確認ください。
【Mac各機種への対応状況について】
現在、Cubism EditorはApple M1チップ搭載機種には対応しておりません。
詳細は 動作環境 をご参照ください。
関連するお問い合わせへの対応はこの文章をもって代えさせていただきます。
Cubism Editorは 4.1.02 正式版以降でWindows 11 及び macOS Monterey に対応しております。ぜひ最新版をご利用ください。
※macOSをお使いの方でOSアップデートする際は必ずCubism Editorのライセンスを解除してください。
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Cubism SDKについては各SDKのREADMEまたはNOTICEをご確認ください。
【Mac各機種への対応状況について】
現在、Cubism EditorはApple M1チップ搭載機種には対応しておりません。
詳細は 動作環境 をご参照ください。
関連するお問い合わせへの対応はこの文章をもって代えさせていただきます。
規約の解釈 5.1.6の代理使用に関して
メールで聞こうかとも思いましたが一般的な内容なのでコチラで
CubismEditer2の利用規約 5.1.6に
5.1.6 代理使用請負サービスの禁止
お客様は、本ソフトウェアを保有していない第三者に対して、出力業務等、本ソフトウェアの代理使用を業務内容とする請負サービス等を提供することはできません。
と表記されていますが、
・作業者がソフトを保有して、未保有の依頼者に対してLive2Dのソフトウェアを使用した成果物全般を渡す行為
はコレに当たりますでしょうか?成果物の種類によって違いなどは出ますでしょうか?
またPro版保有者に対してFree版を保有した上でPro版でしかできない成果物(たとえば大きな画像の連番ファイルなど)を依頼するのはどのような判断になりますか?
保有している作業者が依頼をうけて作成する場合、ライセンスで許可される営利目的に当たるんじゃないかとも思っていて
どちらの考えが正しいのか迷っています。
CubismEditer2の利用規約 5.1.6に
5.1.6 代理使用請負サービスの禁止
お客様は、本ソフトウェアを保有していない第三者に対して、出力業務等、本ソフトウェアの代理使用を業務内容とする請負サービス等を提供することはできません。
と表記されていますが、
・作業者がソフトを保有して、未保有の依頼者に対してLive2Dのソフトウェアを使用した成果物全般を渡す行為
はコレに当たりますでしょうか?成果物の種類によって違いなどは出ますでしょうか?
またPro版保有者に対してFree版を保有した上でPro版でしかできない成果物(たとえば大きな画像の連番ファイルなど)を依頼するのはどのような判断になりますか?
保有している作業者が依頼をうけて作成する場合、ライセンスで許可される営利目的に当たるんじゃないかとも思っていて
どちらの考えが正しいのか迷っています。
コメント
お問合せの規約の条文について回答いたします。
この条文の趣旨は、PRO版ライセンスを購入された方が、PRO版でのみ使用可能な機能(デフォーマ分割数の拡張など)を利用して、「ソフトを代理使用をビジネスにする」といった使い方を禁止することです。
依頼の内容が、PRO版の機能の代理使用を目的としない、「制作委託(例えばモデルの制作など)」などであれば問題ありません。
よって、「Pro版保有者に対してFree版を保有した上でPro版でしかできない成果物(たとえば大きな画像の連番ファイルなど)を依頼する」行為は規約違反となります。
対照的に、「作業者がソフトを保有して、未保有の依頼者に対してLive2Dのソフトウェアを使用した成果物全般を渡す行為」に関しては問題がないということになります。
しかしながら、規約上、線引きが明確ではありませんので、法律事務所のほうにも判断の確認を依頼しております。
大変申し訳ないのですが、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。
確認、お待ちしてます
いっぽう、前記以外で(フリーランスなどで)お客様が第三者からの依頼で作品の制作を受託したり、(2次マなどのマーケットで)お客様自身が制作した作品を第三者に販売したりすることは代理使用請負サービスには当たりません。
詳しくは、ソフトウェア使用許諾契約書をご覧ください:
http://www.live2d.com/eula/live2D-editor-software-license-agreement_jp.html