★お知らせ(2023/12/27)
いつもLive2D公式コミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。
本コミュニティは2023年12月27日 11:00をもって閉鎖いたしました。
今後の運営はすべて新Live2D公式クリエイターズフォーラムに移行します。
閉鎖に伴い、以下機能は利用不可となります。
・アカウントの新規作成
・トピック投稿、返信
たくさんのご利用誠にありがとうございました。

新Live2D公式クリエイターズフォーラムは以下バナーよりご利用いただけます。
Live2D公式クリエイターズフォーラム

なお、本コミュニティに投稿されたトピックはすべて残りますが、今後削除する可能性がございますので予めご了承ください。
閉鎖に関するお問い合わせにつきましてはLive2D公式クリエイターズフォーラムへご連絡ください。

規約の解釈 5.1.6の代理使用に関して

メールで聞こうかとも思いましたが一般的な内容なのでコチラで

CubismEditer2の利用規約 5.1.6に

5.1.6 代理使用請負サービスの禁止
お客様は、本ソフトウェアを保有していない第三者に対して、出力業務等、本ソフトウェアの代理使用を業務内容とする請負サービス等を提供することはできません。


と表記されていますが、
・作業者がソフトを保有して、未保有の依頼者に対してLive2Dのソフトウェアを使用した成果物全般を渡す行為
はコレに当たりますでしょうか?成果物の種類によって違いなどは出ますでしょうか?

またPro版保有者に対してFree版を保有した上でPro版でしかできない成果物(たとえば大きな画像の連番ファイルなど)を依頼するのはどのような判断になりますか?

保有している作業者が依頼をうけて作成する場合、ライセンスで許可される営利目的に当たるんじゃないかとも思っていて
どちらの考えが正しいのか迷っています。

コメント

  • ご質問ありがとうございます。
    お問合せの規約の条文について回答いたします。

    この条文の趣旨は、PRO版ライセンスを購入された方が、PRO版でのみ使用可能な機能(デフォーマ分割数の拡張など)を利用して、「ソフトを代理使用をビジネスにする」といった使い方を禁止することです。
    依頼の内容が、PRO版の機能の代理使用を目的としない、「制作委託(例えばモデルの制作など)」などであれば問題ありません。

    よって、「Pro版保有者に対してFree版を保有した上でPro版でしかできない成果物(たとえば大きな画像の連番ファイルなど)を依頼する」行為は規約違反となります。
    対照的に、「作業者がソフトを保有して、未保有の依頼者に対してLive2Dのソフトウェアを使用した成果物全般を渡す行為」に関しては問題がないということになります。

    しかしながら、規約上、線引きが明確ではありませんので、法律事務所のほうにも判断の確認を依頼しております。
    大変申し訳ないのですが、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。
  • 趣旨の方、よくわかりました。
    確認、お待ちしてます
  • 上記の補足となりますが、当該利用規約の5.1.6で言う『代理使用請負サービス』とは、本ソフトウェアやその機能そのものを事実上の主たる価値として第三者に提供することを指します。例として、第三者に対してライセンス保有者のみ使用可能な出力機能をサービスとして提供する行為等がこれにあたります。

    いっぽう、前記以外で(フリーランスなどで)お客様が第三者からの依頼で作品の制作を受託したり、(2次マなどのマーケットで)お客様自身が制作した作品を第三者に販売したりすることは代理使用請負サービスには当たりません。

    詳しくは、ソフトウェア使用許諾契約書をご覧ください:
    http://www.live2d.com/eula/live2D-editor-software-license-agreement_jp.html
コメントするにはサインインまたは登録して下さい。